1ヶ月作業会 利用規約
第1条(定義)
- 「運営者」とは、Esteras合同会社をいう。
- 「本サービス」とは、運営者が提供する1ヶ月間の作業会への参加プログラムをいう。
- 「作業会」とは、本サービスにおいて運営者が提供する、参加者が集い各自の活動を進める場をいう。
- 「会員」とは、本規約に同意し、所定の手続きにより1ヶ月作業会に参加する個人をいう。
- 「運営グループ」とは、本サービスに付随して運営者が提供するチャットグループをいう。
第2条(本サービスの内容)
- 本サービスは、作業会に1ヶ月間継続して参加できるサービスである。
- 会員は、本サービスの提供期間中、運営者の定める作業会への参加および運営グループの利用ができる。
- 本サービスは1ヶ月をもって完結する独立した契約であり、他のいかなる契約への加入も義務づけるものではない。
第3条(入会)
- 参加希望者は、運営者所定の方法により申し込み、本規約に同意し、会費を支払うことにより会員となる。
- 運営者は、次の各号に該当する場合、参加を承認しないことができる。
- (1) 申込内容に虚偽がある場合。
- (2) 過去に本サービスの規約違反により退会または除名された場合。
- (3) 第9条(禁止事項)に該当するおそれがあると運営者が判断した場合。
第4条(会費)
- 本サービスの会費は、金100,000円(税込価格110,000円)とする。
- 会費の支払期日および支払方法は、運営者所定のとおりとする。
第5条(提供期間)
本サービスの提供期間は、運営者所定の方法により参加開始日として定めた日から起算して1ヶ月間とする。
第6条(中途解約、返金および返金保証)
- 会員は、提供期間中いつでも、運営者所定の方法により中途解約することができる。
- 中途解約した場合、既に支払われた会費の返金は行わない。ただし次項(返金保証)の適用を妨げない。
- 前項にかかわらず、会員が提供期間の末日の翌日から起算して3日以内に、運営者所定の方法により申請した場合、運営者は、既に受領した会費の全額を返金する(返金保証)。返金は申請受領後14日以内に、会員の指定する方法により行う。返金保証の利用は、1会員につき1回限りとする。
第7条(本サービスの提供および変更)
- 本サービスは、特定の成果、収益または効果を保証するものではない。
- 運営者は、本サービスの運営上必要な範囲で、作業会の内容、日程、提供方法を変更することができる。
第8条(会員資格の譲渡禁止)
会員は、その会員資格および本規約上の地位を、第三者に譲渡、貸与または承継させてはならない。
第9条(禁止事項)
会員は、本サービスの利用にあたり、次の行為を行ってはならない。
- 他の会員、運営者または第三者の権利、利益または名誉を侵害する行為。
- 本サービス内で知り得た他の会員の情報を、本サービスの目的外に利用し、または第三者に開示する行為。
- 本サービスを、宗教活動、政治活動、ネットワークビジネス・連鎖販売取引(マルチ商法)・その他特定商取引法上の勧誘、投資・暗号資産・保険・金融商品その他の勧誘、恋愛・交際を目的とする勧誘、情報商材の販売その他の営業・勧誘行為、その他本来の目的に反する目的で利用する行為。
- 法令または公序良俗に反する行為。
- その他、運営者が本サービスの運営上不適切と判断する行為。
第10条(退会および除名)
- 会員が前条に違反した場合、運営者は、催告なく当該会員を除名し、本サービスの利用を停止することができる。
- 前項により除名された場合、既に支払われた会費は返金しない。
第11条(個人情報の取扱い)
運営者は、会員の個人情報を、本サービスの提供および運営の目的の範囲内で取り扱い、法令に基づく場合を除き、会員の同意なく第三者に提供しない。
第12条(免責)
- 運営者は、会員間の交流、取引またはトラブルについて、一切の責任を負わない。
- 運営者は、本サービスの提供に関し、運営者の故意または重大な過失による場合を除き、会員に生じた損害について責任を負わない。
第13条(規約の変更)
運営者は、必要と認める場合、本規約を変更することができる。変更後の規約は、運営者所定の方法により会員に通知し、または運営グループ内に掲示した時点から効力を生じる。
第14条(反社会的勢力の排除)
会員は、自己が反社会的勢力に該当せず、また関与していないことを表明し保証する。違反が判明した場合、運営者は催告なく本契約を解除できる。
第15条(準拠法および管轄)
本規約は日本法に準拠する。本規約または本サービスに関する紛争は、横浜地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
制定日: 2026年7月4日
運営者: 神奈川県川崎市麻生区王禅寺西3-24-5 Esteras合同会社 代表社員 小倉隆幸